建設技能者の能力評価制度について
建設キャリアアップシステムに登録されたコンクリート圧送技能者のレベル判定(能力評価手続き)を全圧連で実施いたします
平成31年4月から建設技能者の能力評価制度がスタートし、職種ごとの能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)に登録・蓄積される建設技能者一人ひとりの保有資格や現場経験の履歴を評価する仕組みが構築されました。
コンクリート圧送工事に携わる「コンクリート圧送技能者」は、(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会(以下、全圧連)が国土交通大臣より認定を受けた能力評価基準に基づき、技能者一人ひとりの経験、知識・技能、マネジメント能力に応じて4段階で技能レベルの判定が行われるとともに、技能レベルに応じた建設キャリアアップカード
レベル1:ホワイト(初級技能者)
レベル2:ブルー(中堅技能者)
レベル3:シルバー(職長・上級技能者)
レベル4:ゴールド(登録基幹技能者など、高度なマネジメント能力を有する技能者)
が技能者本人に交付されます。
この技能レベル判定の手続きは、CCUSにおいて技能レベルの判定受付とカード発行をワンストップ化で行うようにするシステム改修完了までの期間、各専門工事業団体がレベル判定を受け付けます。コンクリート圧送技能者のレベル判定は、全圧連が行っております。
つきましては、以下のリンクの
●コンクリート圧送技能者のレベル判定申請手続要領
をご参照いただき、
●コンクリート圧送・レベル判定申請用書類様式(申請書・経歴証明書)
をご利用の上、メールもしくは郵送にて、全圧連までレベル判定の申請をいただきますようお願い申し上げます。
コンクリート圧送技能者のレベル判定申請手続要領(2021.9版) ( 482KB) |
建設キャリアアップシステムへのコンクリートポンプ特別教育・再教育等の修了履歴登録の留意点 (2020-11-16 ・ 2777KB) |
(参考)能力評価基準(コンクリート圧送)
就業日数 | 保有資格 | 職長・班長としての 就業日数 | |
レベル4 | 就業日数が2,150日 (10年)以上であること | ●登録コンクリート圧送基幹技能者 ●優秀施工者国土交通大臣顕彰 (建設マスター) ・レベル2・3に示す保有資格 | 職長としての就業日数が 645日(3年)以上であること。 |
レベル3 | 就業日数が1,505日(7年)以上であること | ●1級コンクリート圧送工技能士 ●青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰 (建設ジュニアマスター) ・職長・安全衛生責任者教育 ・レベル2の基準に示す保有資格 | 職長としての就業日数が 215日(1年)以上であること。 |
レベル2 | 就業日数が645日(3年) 以上であること | ●1級または2級コンクリート圧送施工技能士 ●コンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育 (再教育も含む) | |
レベル1 | CCUSに技能者登録され、かつ、レベル2から4までの判定を受けていない技能者 | ||
※ ●印の保有資格については、いずれかの保有で可とする |
建設キャリアアップシステムへの技能者登録料・レベル判定手数料の補助について
※令和6(2024)年度も、技能者登録料・レベル判定手数料の全額補助を行います!※
全圧連では、令和5(2023)年度に引き続き、会員の皆さまの建設キャリアアップシステムへの技能者登録料(1名につき上限4,900円)、レベル判定手数料(1名につき4,000円)の全額補助を実施します。
(厚生労働省労働局 建設事業主団体向け「人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)」)
(厚生労働省労働局 建設事業主団体向け「人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)」)
【要 件】
① 令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年2月28日の間に技能者登録と登録料の振込み・レベル判定と判定手数料の振込みが行われたものが対象となります。
② 1事業主につき1回限りです。令和4(2022)年度~令和5(2023)中にこの補助を受けられた事業主は、利用することができませんのでご注意下さい。
① 令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年2月28日の間に技能者登録と登録料の振込み・レベル判定と判定手数料の振込みが行われたものが対象となります。
② 1事業主につき1回限りです。令和4(2022)年度~令和5(2023)中にこの補助を受けられた事業主は、利用することができませんのでご注意下さい。
また、(一社)建設技能人材機構からレベル判定手数料の支援を受けた特定技能外国人の方は、この補助金を受けることができませんのでご注意下さい。
※例えば8月に5名申請して補助を受け、2月に追加で2名申請して補助を受けることはできません。まとめて本年度中(2月28日迄)にご申請をお願いします。
③ 技能者登録料・レベル判定手数料の全部または一部を、技能者に負担させていないことが条件です。
④ 技能者登録料は、「簡易型登録」(1名につき2,500円)、「詳細型登録」(1名につき4,900円)のいずれも補助の対象とします。
⑤ すでに建設キャリアアップシステムに「簡易型登録」をされていて、「詳細型登録」に変更する際の差額の技能者登録料(1名につき2,400円)も補助いたします。
※例えば8月に5名申請して補助を受け、2月に追加で2名申請して補助を受けることはできません。まとめて本年度中(2月28日迄)にご申請をお願いします。
③ 技能者登録料・レベル判定手数料の全部または一部を、技能者に負担させていないことが条件です。
④ 技能者登録料は、「簡易型登録」(1名につき2,500円)、「詳細型登録」(1名につき4,900円)のいずれも補助の対象とします。
⑤ すでに建設キャリアアップシステムに「簡易型登録」をされていて、「詳細型登録」に変更する際の差額の技能者登録料(1名につき2,400円)も補助いたします。
【申請方法】
① 本年度中(2月28日まで)の御社における技能者登録・レベル判定を終えてから、以下のリンクよりダウンロードいただく「建設キャリアアップシステム 技能者登録料・レベル判定手数料補助申請書」に記入例を参考に必要事項をご入力の上、「(一財)建設業振興基金」に技能者登録料・「建設技能者能力評価制度推進協議会」にレベル判定手数料を支払った銀行振込み等の控え(コピー)、
レベル判定手数料補助の場合は「建設技能者能力評価制度推進協議会」発行の領収証を添付して、全圧連までお送り下さい。
② 全圧連でご申請の内容と、建設キャリアアップシステム内の登録情報を確認の上、御社ご指定の口座に補助金を振込みいたします。
② 全圧連でご申請の内容と、建設キャリアアップシステム内の登録情報を確認の上、御社ご指定の口座に補助金を振込みいたします。
ご不明な点は、全圧連事務局までお問合せください。
※レベル判定手数料の補助申請の際に必要となります。 領収証は建専連のホームページからダウンロードできます。ご一読の上、入手願います。 |